日本金型工業会 「金型製造業」特定業種指定

 社団法人日本金型工業会は経済産業省に対して、「金型製造業」(産業分類番号2696金型・同部分品・附属品製造業)を中小企業信用保険法2条3項5号に係わる特定業種に指定するよう要望申請を行い、この度指定を得て、平成19年6月22日付官報第134号、経済産業省告示第166号により下記の通り金型製造業が業種指定された。
・種名:金型・同部分品・附属品製造業
・指定期間:平成19年7月1日から同年9月30日まで
 この度の指定により「金型製造業」(産業分類番号2696金型・同部分品・附属品製造業)の皆様は、金融機関からの融資を受ける時に、信用保証協会の一般保険限度額に加えて、別枠の保険限度額である特例保証(最高で一般限度額の倍額)を受けることが可能となった。
 但し、所在地の市町村長(特定区長)の認定(最近3ヶ月間の月平均売上高が前年同期の月平均売上高に比して5%以上減少等一定の要件基準を満たす)並びに金融機関の審査に通らなければなりません。