経済産業省/環境省

コジマに
家電リサイクル法対象機器の不適正処理に係る勧告及び報告徴収を行う

経済産業省及び環境省は、家電リサイクル法の引渡義務違反が判明した小売業者からの報告徴収結果に係る勧告及び更なる報告徴収を以下のように行いました。

「株式会社コジマは本社を宇都宮市に置き、全国で226店舗(平成19年9月末現在)を展開している大手家電量販店です。
同社の中部地区の店舗において、引き取った廃家電の一部が製造業者等に引き渡されていないことが判明しました。
これは家電リサイクル法第10条に基づく小売業者の引渡義務違反に該当することから、平成19年10月16日に同法第16条第1項に基づき製造業者等に廃家電を適正に引渡すべき旨の勧告を行うとともに、同法第52条の規定に基づき、中部地区での引渡義務違反について原因究明・再発防止策等、平成16年4月〜平成19年9月末までの全国の各店舗別の引取り及び引渡し状況、今後1年間の全国の各店舗別の引取り及び引渡し状況について報告を求め、また全国の経済産業局及び地方環境事務所(中部を除く。)において各管内の同社の店舗に対して一斉に同法第53条に基づく立入検査を行いました(平成19年10月16日付発表)。
平成19年12月4日、同社から当該報告書の提出があり、内容を確認したところ、平成16年4月〜平成19年9月末までに全国で約372万台引き取った廃家電のうち、約7万7千台の廃家電が製造業者等に引き渡されていないことが判明し、その背景が主として家電リサイクル券の管理体制が著しく不適正であったことによるものであることが明らかになったことから、本日、同法第47条に基づき家電リサイクル券の管理体制の改善を図るよう勧告を行うとともに、原因等の調査結果、引渡義務違反の廃家電の特定、再発防止策の履行状況、リサイクル料金の排出者への返還状況について同法52条に基づく報告を求めました。また、本件のような大規模小売業者の引渡義務違反を防止し、同法の遵守を図るため、大規模小売業者に対し、本日付で小売業者における廃家電及び家電リサイクル券の管理の強化について周知徹底を行いました。
<詳細> 
http://www.meti.go.jp/press/20071205001/071205_press.pdf