経産省/公正取引委員会

 「不公正な取引方法」に係る経済産業省
   公正取引委員会との協力スキームの構築

 経済産業省公正取引委員会との間で、「不公正な取引方法」の効果的な調査・取締りのための協力スキームを構築し、これを円滑に運用するために協力していくことになった。
(1)不当廉売や優越的地位の濫用など中小企業に不当な不利益を与える「不公正な取引方法」については、独占禁止法に基づき適切に対応することが重要。
(2)こうした「不公正な取引方法」について、迅速かつ効果的に調査・取締りを行うためには、公正取引委員会が行う情報収集や審査に対して、中小企業や所管業界の実態に知見を有する経済産業省が協力していくことが有効である。
以上を踏まえ、経済産業省公正取引委員会との間で、添付資料のとおり協力スキームを構築し、運用を開始する。
(3)本協力スキームのもとでは、経済産業省独占禁止法の「不公正な取引方法」に該当する疑いのある事案に接した場合、その内容を精査した上で、公正取引委員会に通報を行う。また、公正取引委員会が行う情報収集や審査においても、経済産業省は必要に応じ、情報提供や人員の面での協力を行っていく。
【関連資料】不公正な取引方法に係る協力スキーム
 http://www.meti.go.jp/press/20080325001/02_annex.pdf
【参考】・取引上の悩みに応じます!「下請かけこみ寺」リーフレット
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/sonota/shitauke_kakekom.pdf